NECパーソナルコンピュータモニター規約
本規約は、日本電気株式会社およびNECパーソナルプロダクツ株式会社(以下、「事務局」という)のWEBサイト(121ware、NEC Direct)上において募集する「パーソナルコンピュータ新商品モニター」(以下モニターという)に適用する規約を定めるものです。
第1条 モニター資格 1.本規約におけるモニターとは、本規約に同意し、事務局が当選者宛にEメー ルにて連絡する登録手続を完了し、対象となるモニター商品を購入し事務局 がモニターとして承認された方とします。但し、事務局が特別承認した方を 除き、市場調査、マスコミ、出版、広告代理店、コンサルティング業界に 勤務されている方、及びそのご家族の登録はできません。 2.第1項に定める登録手続を完了した方であっても、事務局がモニターとして 承認することを不適当と判断した場合、事務局は登録を承認しないことがで きるものとします。また、承認後であっても承認を取り消すことができるも のとします。 第2条 モニターの役割 1.モニターは事務局からの調査依頼に応じるにあたり、本規約を遵守し、事務 局からの質問項目や質問に関連する依頼事項に対して正確かつ誠実に応える ことを義務とします。 2.モニターの役割は次の号に定めるとおりとします。 (1) 新商品の1ヶ月使用後にアンケート(モニターレポート)の提出 (A4 1〜2枚) (2) 専用Webサイトへの回答の投稿 (3) 専用Webサイトへの質問の投稿 第3条 ID及びパスワードの管理 1.事務局で実施する調査に参加する際や登録情報の確認や変更の際には、事務 局にEメールにて連絡し手続きを行うものとします。 2.モニターは、事務局から貸与されたIDとこれに対応するパスワードの使用 と管理について、一切の責任を負うものとします。 3.ID及びパスワードの譲渡、売買、貸与などの行為は一切禁止します。 4.モニターのID及びパスワードの使用及び第三者の利用に伴う損害について は、事務局は一切の責任を負わないものとします。 第4条 謝礼 1.事務局は、所定の期間内に返信された回答もれがない誠意のある回答への 謝礼として、モニターに対し謝礼や謝礼品の提供を行います。 2.依頼調査の謝礼として、事務局がモニターに対して謝礼品の提供を行う場 合、その内容と提供方法について、別途、事務局からEメールにて連絡する ものといたします。 3.モニターから連絡をうけた謝礼の発送先の不備が原因で謝礼品及び景品が 未着になった場合、再発送は行いません。 4.事務局申請後3ヶ月を経過した謝礼品未着の問合せに応じることはできま せん。 第5条 個人情報保護 1.事務局は、次の情報をモニター個人を特定できる情報(以下、「個人情報」 といいます)として、厳重に保管し、不正アクセス、紛失、破壊、情報の 改ざん及び漏洩などが起きないよう適切な予防及び安全対策を講じます。 (1) 氏名(姓と名前) (2) 番地を含む住所 (3) 電話番号 (4) Eメールアドレス (5) 性別 (6) 年齢 (7) 職業 (8) その他の個人を特定できる情報 2.事務局は、モニター本人の事前承諾がないかぎり、個人情報を第三者に開示 しません。但し、調査結果の集計、分析、資料作成などを委託するため個人 情報を委託先に公開する場合があります。 3.前項の規定に拘わらず、法令にもとづき開示しなければならない場合は、モ ニター本人の承諾なくモニター個人情報を開示することがあります。 4.事務局は、モニターより知り得た個人情報を事務局で行う市場調査と商品改 善の目的に使用し、他の目的には使用しません。 第6条 登録情報 1.モニター登録の際に提供した情報(以下、「登録情報」といいます)は事務 局が管理するものとします。 2.登録の際に、モニターは虚偽の情報登録をしないものとします。 3.モニターは登録時の個人情報に変更が生じた場合は、すみやかに変更手続を 行わねばならないものとします。 4.事務局が必要と認めた場合、Eメール、電話、郵送などの方法でモニターに 登録内容の確認を行うことがあります。 5.登録情報について、事務局が以下の項目に該当すると判断した場合は、モニ ターの承諾なく登録内容を修正、削除する場合があります。 (1) 登録されている情報が明らかに事実と異なると事務局が判断した場合 (2) 登録後一定期間を経過し、事務局が不必要と判断した場合 (3) 本規約に違反する登録と事務局が判断した場合 (4) その他、事務局が不適当と判断した場合 6.モニターの登録情報の内、第5条に定める個人情報を除く情報を、モニター 本人の承諾なく開示することがあります。 第7条 提供情報の帰属 モニターは、事務局に提出した情報の著作権を、すべて事務局に譲渡するものと し、事務局はその情報を修正、編集できるものとします。モニターは前項の著作 物に関わる著作者人格権を事務局及び第三者に対し行使しないものとします。 第8条 守秘義務 1.モニターは、事務局の企画への協力の過程で知り得た情報及び調査内容を秘 密として保持し、家族及び第三者に漏洩し又は出版物やインターネット等に より公開してはならないものとします。また、調査に対する回答以外の目的 での使用を禁じます。 守秘義務の対象となる情報とは、次のものを指します。 (1) 質問の主題 (2) 質問及び回答の内容 (3) 質問中に提示された説明文章、画像、音声などの資料 (4) 質問及び関連説明のためのプログラミング技術 (5) その他、事務局から秘密保持の対象として事前に指定されたこと 2.前項の規定にかかわらず、次の項目に該当する情報は守秘義務の対象とはな りません。 (1) 事務局からの調査依頼以前から広く知られている情報 (2) 事務局の調査依頼以前からモニターが持っていた情報 3.モニターの登録解除後も、守秘義務が継続するものとします。 モニターは、事務局へのモニター申込により、当該調査に関する守秘義務に ついて合意したものとみなします。 第9条 情報の複写・複製 事務局からモニターに対して調査依頼の際に提示された情報は、調査の協力の目 的で指定期間内のみ閲覧するものとし、複写・複製を行い又は第三者への転送を 行ってはならないものとします。 第10条 モニターの禁止行為 モニターは、以下に該当する行為またはその恐れのある行為をとってはならない ものとします。 ・他のモニター及び第三者にモニターIDやパスワードを漏洩又は貸与する行為 ・他のモニターのID又はパスワードを使用する行為 ・調査への回答は対象モニターのみが行い、事前に指示がある場合を除き代理回 答は禁止いたします。 ・事務局の企画、記事又は投稿内容などを無断で転載する行為 ・事務局が実施する調査を通じて入手した情報を、複製、販売、出版、その他私 的利用も含め使用する行為 ・事務局の許可なく、掲示板やメーリングリストなどにより、不特定多数に対 し、当社のモニターを勧誘する行為 ・事務局の運営を妨げ、もしくは事務局の信頼を毀損するような行為、又はその 恐れのある行為 ・事務局及び第三者の著作権、肖像権、その他知的財産権を侵害する行為 ・事務局及び第三者の財産権やプライバシーなどを侵害しもしくは侵害するおそ れのある行為 ・事務局及び第三者を誹謗・中傷し、又は名誉を毀損する行為 ・事務局及び第三者に不利益を及ぼす行為 ・犯罪行為を助長しまたはその実行を暗示する行為 ・公序良俗に反する内容の情報、文章および図形等を他人に公開する行為・法令 に違反する行為 ・その他、事務局がモニターの行為として不適切であると認めた行為 第11条 Eメールの受発信 モニターは、事務局とEメールの受発信を行う場合には、登録情報として提供し たEメールアドレスと同一のEメールアドレスを使用するものとします。 登録情報の内容と異なるEメールアドレスにて受発信を行ったことにより当該モ ニターに不利益又は損害が発生しても、事務局はその責任を負わないものとしま す。事務局からモニターに対して発信されたEメール又はモニターから事務局に 対して発信されたEメールの不達により当該モニターに不利益又は損害が発生し ても、事務局はその責任を負わないものとします。 第12条 モニター登録の解除 登録を解除する場合は、Eメールにて事務局に届け出るものとし、事務局の登録 解除処理後、モニターへの「登録解除手続の完了メール」の送信をもって登録解 除となります。ただし、事務局のシステムの都合によりしばらくは登録解除後も 調査依頼などのEメールが配信される場合があります。 第14条 モニター登録の抹消 1.以下のいずれかに該当すると当社が判断した場合、事務局はモニターに事前 に通知することなく、モニター資格を一時停止又は抹消することができるも のとします。 (1) 本規約第10条のいずれかに該当する場合 (2) モニター登録情報についての必要な更新を怠った場合 (3) 依頼した調査企画に協力がない場合 (4) 依頼業務への協力に誠実さが欠ける場合 (5) 運営者からの依頼に対して虚偽の情報提供を行った場合 (6) モニター登録の際に、虚偽の事項を登録した場合 (7) 架空の名義を使用してモニター登録をした場合 (8) 架空名義や複数のEメールアドレス等により重複してモニター登録を行っ た場合 (9) 運営者よりモニターに対し、Eメールなどによる連絡が取れなくなった 場合 (10) その他運営者の運営の妨げとなる行為をした場合 (11) その他、モニターが本規約に違反した場合 2.モニター登録の抹消の場合、その時点でモニターに提供予定であった謝礼品 等は無効となります。 第15条 損害賠償 モニターが本規約に違反し事務局に損害を与えた場合は、事務局はモニターに対 し、被った損害の賠償を請求することができるものとします。 第16条 営業の内容変更及び停止 事務局は、一定の予告期間をもって、事務局営業内容の変更又は営業の停止を行 う場合があります。事務局の営業内容の変更又は停止に伴い、モニターに不利益 や損害が発生した場合であっても、運営者はその責任を負わないものとします。 第17条 規約及び諸規定の改定 事務局は、モニターの事前の承諾を得ることなく本規約及び諸規定を変更するこ とができるものとします。 第18条 管轄裁判所 事務局及びモニターは、事務局とモニターの間で本規約に関連して紛争が生じた 場合は、東京地方裁判所を第一審の合意所轄裁判所とすることに合意します。 附則 本規約は平成17年4月14日より適用します。