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月額サービス

データ復旧サービス月額版

利用規約

「データ復旧サービス月額版」に関する特約

  1. 本特約の目的
    本特約は、NECパーソナルコンピュータ株式会社(以下「当社」といいます。)が提供する「月額サービス」の「データ復旧サービス月額版」(後記第2条第1号に定義し、以下「本サービス」といいます。)に関する条件を規定するものです。なお、本サービスに関し、本特約に定めのない事項は、「月額サービスご利用規約」に従うものとします。
  2. 用語の定義
    1. (1)本特約において、次の用語は、次の各項に定める意味で用いるものとします。
      1. @「本サービス」とは、本特約の第2条1項3に定める登録パソコンからデータを復旧する作業(以下「データ復旧」といいます。)の費用を補填するサービスをいいます。
      2. A「本サービス利用者」とは、当社との間で本サービスの利用申込を行い、本サービスを利用する人をいいます。
      3. B「登録パソコン」とは、本サービスの利用に際し、第5条の対象パソコンで、本サービス利用者が型番や製造番号など必要な情報を事前に登録したパーソナルコンピュータ本体をいいます。
      4. C「論理障害」とは、データ障害のうち、記憶媒体などに電磁的記録障害が発生した障害をいいます。
      5. D「物理障害」とは、ハードディスクの磁気ヘッドに問題がある場合や機械的・電気的故障の障害をいいます。
    2. (2)前項に定めのない用語については、月額サービス規約の規定と同じ意味で用いるものとします。
  3. 本サービスの内容
    1. (1)当社は、データ復旧作業をリーガルテック株式会社が運営するAOSデータ復旧サービスセンター(以下「AOS」といいます。)に委託するものとします。
    2. (2)本サービス利用者は、本サービス期間中、何度でもデータ復旧サービスをご利用いただけます。
  4. 本サービスの利用
    1. (1)次の各号のいずれかに該当する場合、本サービスのお申し込みはできません。
      1. @「月額サービス」の一つである「オンライン 自動バックアップ」を利用してない場合。
      2. A登録パソコンに、登録の以前より障害が発生している場合。
    2. (2)本サービスお申し込み後、データ復旧作業の依頼を行う場合には、「オンライン 自動バックアップ」サービスに基づき、データ復旧作業の依頼日から30日前までに、当該サービスによるオンラインでのバックアップ処理が1回以上実行されていることが条件となります。
  5. 対象パソコン
    1. 本サービスの対象パーソナルコンピュータは、以下のメーカー(以下「メーカー」といいます)が製造・販売し、マイクロソフト社が提供するWindows ® 搭載のパーソナルコンピュータに限定されます。ただし、登録パソコンでRAIDシステムをご利用の場合、本サービスの対象範囲外となります。
      1. @NEC
      2. A富士通
      3. Bソニー
      4. C東芝
      5. Dシャープ
      6. EPanasonic
      7. Fレノボ(lenovo)
      8. Gデル(DELL)
      9. Hヒューレット・パッカード(HP)
      10. IEPSON Direct
      11. Jマウスコンピューター
      12. K日本エイサー
      13. LASUSTeK Computer
      14. Mその他 当社が認める機種(アップル社及びおよび自作等のメーカー保証がないパーソナルコンピュータを除く)
  6. データ復旧の範囲
    1. 本サービスにおけるデータ復旧の範囲は、次の通りとなります。ただし、登録パソコンでRAIDシステムをご利用の場合、本サービスの対象範囲外となります。
      1. @論理障害の場合
        登録パソコンのハードディスクまたはSSDから、利用者が希望する領域全てを対象範囲とします。
      2. A物理障害の場合
        登録パソコンのハードディスクまたはSSDから、マイドキュメント、デスクトップ、メールデータ(Outlook, Outlook Express, WindowsMailのみ)とします。また、登録パソコンに複数ユーザが設定されている場合には、1ユーザ分のみとします。
  7. データ復旧の利用方法
    1. データ復旧の利用方法は以下の通りとなります。
      1. @データ復旧のお申込
        データ復旧のお申込は、以下の受付先に直接お電話をいただくか、もしくは以下URLからダウンロードした「データ調査依頼書」を指定先にファックスすることによって申し込むものとします。
        (受付先) AOSデータ復旧サービスセンター
                URL http://data119.jp/mpk
                TEL 0120-194-119
                FAX 0120-5575-2155
                受付時間 年中無休・24時間受付
      2. Aお申込の際、本サービス利用者ご自身が本サービスに加入されていることを申込書もしくは口頭にて申告することとします。本サービス利用者から本サービス利用者である旨の申告がない場合は、本サービスにおける料金ではなく、AOSに直接申し込みした場合の料金になることがあります。
      3. B登録パソコンの送付
        登録パソコンは、本サービス利用者ご自身でAOSに送付いただくものとします。当該送付にかかる送料につきましては本サービス利用者ご自身にてご負担いただくものとします。
      4. Cデータ復旧完了の登録パソコンのお届け
        データ復旧作業が完了した登録パソコン本体は、データ復旧申込書に本サービス利用者が記載いただいた連絡先まで、お届けします。
  8. データ復旧にかかる期間
    1. 当社は、本サービス利用者が登録パソコンを当社またはAOSに引き渡してから、データ復旧完了後の登録パソコンの納品まで、原則として7営業日で対応します。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、7営業日以上の日数を要する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
      1. @論理障害において、障害の程度が重い場合
      2. A物理障害の場合
      3. B本サービスお客様利用者の都合により、データ復旧完了後の登録パソコンの返却日の日程変更等が生じた場合
      4. C離島など輸送に特に時間がかかる場合
      5. D天災地変、戦争、暴動、内乱、輸送機関の事故、労働争議その他不可抗力の事由が生じた場合
  9. データ復旧を受ける際の注意点
    1. 本サービスをご利用いただくには、次に揚げるデータ復旧の制限事項、確認事項を事前によくお読みの上、お申し込み下さい。
      1. @データ復旧の内容およびデータ復旧のレベルは、AOSにより提供されているものと同じです。
      2. A本サービスは、データの復旧を保証するものではありません。データは、修復箇所の状態により復旧できない場合があります。
      3. Bデータ復旧をご利用いただく際に、ご依頼者が利用者本人であることの証明をお願いする場合があります。
      4. Cデータ復旧を受ける際には、ハードディスクを取り出すためにパソコンを解体する場合がありますが、その場合、NEC製のパーソナルコンピュータを除き各メーカーによる保証を受けられなくなることがあります。
      5. Dハードディスクに物理障害がある場合は、ハードディスク・ケースの開封を行う場合がありますが、その場合、NEC製のパーソナルコンピュータを除き各メーカーによる保証を受けられなくなることがあります。
      6. Eデータ復旧作業で復元された復旧データは、CD-ROMまたはDVD-ROMで提供いたします。ただし、当該復旧データの容量が4GBを超えた場合は、外付けハードディスク(別途実費を本サービス利用者にてご負担)で提供いたします。
      7. Fデータ復旧作業は、本サービス利用者に「調査結果報告書」の提出後、本サービス利用者にデータ復旧作業の着手にご承諾いただいた場合に限り実施します。
  10. 免責事項
    1. 本サービス提供における当社およびAOSの責任範囲は以下の通りといたします。
      1. @本サービスの提供に起因して発生したデータの喪失、データの機能性の喪失、ソフトウェアの喪失、使用不能、それらから引き起こされる間接的損害、特別損害、偶発的損害および逸失利益についての責任は一切負いません。また、本サービスの対象パソコン内の全てのソフトウェアとデータファイルのバックアップは利用者の責任で行うものとします。
      2. A本サービス提供に伴う当社またはAOSの責任の責に帰すべき事由により本サービス利用者が損害を被った場合は、利用者は直接かつ現実に生じた損害につきAOSに対して賠償を請求できるものとします。ただし、その額が本サービスのために利用者の支払い額を超えないものとします。
  11. サービス利用の停止
    1. 当社は、利用者が以下のいずれかに該当すると判断した場合は、事前に利用者に連絡することなく直ちに本サービスの利用を停止できるものとします。
      1. @利用者の本サービスのお申込時、データ復旧サービス受付時の情報に虚偽が発覚した場合
      2. A利用者が登録パソコンを第三者に譲渡した場合
      3. B利用者もしくは第三者が登録パソコンに不当な改造を施した場合

以上

施行日:平成21年7月2日


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