「資源の有効な利用の促進に関する法律」(平成三年四月二十六日法律第四十八号)第二十六条に基づく「パーソナルコンピュータの製造等の事業を行う者の使用済パーソナルコンピュータの自主回収及び再資源化に関する判断の基準となるべき事項を定める省令」(平成十三年三月二十八日経済産業省・環境省令第一号)第四条に規定されている「市町村からの引取り条件」について、以下のように公表いたします。
市町村は、消費者と同じ手続き・条件によって、弊社が製造等をした使用済みパーソナルコンピュータ(注1)の引取りを弊社に求めるものとします。
ご参考:手続き・条件については以下の通りです。
注1)NECパーソナルコンピュータ株式会社、日本電気株式会社、NECパーソナルプロダクツ株式会社、NECカスタムテクニカ株式会社、NECホームエレクトロニクス株式会社、パッカードベルNECジャパン株式会社が製造・販売したものです。ただし、NECホームエレクトロニクス株式会社が製造・販売したディスプレイ装置については、弊社の回収・再資源化の対象とはなりません。
注2)製品の汚れ、破壊レベルについては、「エコゆうパック」で安全に輸送でき、再資源化率を遵守できる程度までとします。
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