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回収・リサイクル ご利用規約

約款

個人情報の取り扱いについて

1.会社名・個人情報保護管理者

NECパーソナルコンピュータ株式会社
サービス事業本部長

2.個人情報の利用目的

当社は、排出パソコンの回収・再資源化処理のお申し込みに伴いお客様が当社に提供された情報のうちお客様個人を特定できる情報(以下、「お客様の個人情報」)に関し、排出パソコンの回収・再資源化処理のために必要な範囲内で、利用いたします。

3.個人情報の取り扱いの委託

取得したお客様の個人情報の取り扱いの全部または一部を上記の利用目的に必要な範囲内で、委託することがあります。

4.個人情報に関するお問い合わせ先

121コンタクトセンター リサイクル受付窓口
フリーコール:0120-977-121 携帯電話:0570-000-121(ナビダイヤル)(通話料お客様負担)
ナビダイヤルをご利用になれない場合は03-6670-6000(通話料お客様負担)へお掛けください。
受付時間 9:00~17:00(土・日・祝日、および弊社休業日を除く)

5.個人情報の開示等の求めに応じる手続き

当社は、お客様が、保有個人情報の利用目的の通知、開示、訂正、追加または削除、利用の停止などを希望される場合、上記121コンタクトセンター リサイクル受付窓口にご連絡いただければ、合理的な期間および可能な範囲で対応いたします。

6.個人情報を入力するにあたっての留意事項

お申し込みの必須項目は漏れや誤りがあった場合にはサービスの提供ができないことがあります。

使用済家庭用パーソナルコンピュータ回収委託規約

NECパーソナルコンピュータ株式会社(以下、当社)は、お客様がご家庭で使用済みとなったパーソナルコンピュータを再資源化するために回収させていただくサービスを下記規約に基づいて実施いたしております。下記規約にご同意いただける場合には、所定の手続きに従ってお申し込みのうえ、ご家庭で使用済みとなったパーソナルコンピュータを当社にお引渡しください。

第1条(目的)

お客様は、この規約に従って、当社に対して排出パソコンの回収を委託し、当社はこれを受託するものといたします。なお、当社は、本規約に基づく排出パソコンの回収業務の全部あるいは一部を当社の選任した第三者に行わせることがあります。

第2条(定義)

  1. 本規約にいう「排出パソコン」とは、当社、日本電気株式会社、日本電気ホームエレクトロニクス株式会社、NECカスタムテクニカ株式会社、NECパーソナルプロダクツ株式会社ならびにパッカードベルNECジャパン株式会社(以下、NEC)が製造・販売したパーソナルコンピュータのシステム装置本体部分、これらの販売にあたって同梱されていた付属品(当社が本体を出荷する際に梱包したマウス・キーボード等のいわゆるハードウェア)及びNEC(日本電気ホームエレクトロニクス株式会社を除く)が製造・販売したディスプレイ装置であって、個人のお客様がご家庭で使用され、ご家庭から排出したものを意味します。
  2. 本規約にいう「回収」とは、当社が、本規約第6条によりお客様から排出パソコンの引渡しを受けることを意味します。

第3条(回収の対象)

  1. 排出パソコンは全て回収の対象となります。ご家庭で使用され、ご家庭から排出したものであれば、ディスプレイ装置単体も排出パソコンとして回収の対象となります。なお、他社製品は回収の対象とはなりません。
  2. 以下の各号に定める物は、NECが製造・販売したものであっても回収の対象となりませんのでご注意下さい。
    1. (1) フロッピーディスク、CD-ROM、DVD-ROM等の記憶媒体
    2. (2) 販売にあたって同梱されていない周辺装置等
    3. (3) ワードプロセッサ、携帯情報端末(PDA)及びプリンター等の周辺装置等法律で回収の対象から除外されている物
    4. (4) 説明書、案内書、カタログ等の添付品
    5. (5) 同梱されていた付属品のみ

第4条(排出パソコン回収の申し込み方法)

  1. 排出パソコンの回収サービス利用に際しては、必ず事前に当社に申込みをしてください。事前の申込みがない場合には、排出パソコンのお引き取りはできません。申込みなしに排出パソコンを当社宛に送付されても、お客様の費用負担により返還させていただくことになります。
  2. 排出パソコンの回収申込みは、当社コールセンターの121コンタクトセンター(以下、コールセンター)または当社WEBサイトの121ware.com(以下、WEBサイト)で受け付けいたします。なお、WEBサイト申込みのお客様は、回収再資源化料金支払い方法の選択やクレジットカードによる料金支払いの場合、当社が業務委託契約を結んでいるSMBCファイナンスサービス株式会社(以下、SMBCファイナンスサービス)のWEBサイトに移動して手続きを行うこととなります。

第5条(回収再資源化料金)

  1. 排出パソコンに当社のPCリサイクルマークが付されているときには、無償で回収いたします。
  2. 排出パソコンに当社のPCリサイクルマークが付されていないときには、回収前に、当社所定の回収再資源化料金をお支払いいただきます。回収再資源化料金には、本規約に基づく回収に要する費用の他、排出パソコンの再資源化に要する費用が含まれています。また、ゆうパック規定外のパソコンを回収する場合は、当社の個別見積もりによる回収再資源化料金をお支払いいただきます。なお、お客様の回収再資源化料金のお支払い先は、SMBCファイナンスサービスとなります。
  3. 回収再資源化料金の支払いはお客様の先履行といたします。回収再資源化料金の支払完了が確認できない場合には回収を行えません。当社が回収再資源化料金振込用紙をお客様指定の住所に送付した日の翌日から14日以内に回収再資源化料金の支払いが確認できなかった場合には、申込みは撤回されたものといたします。
  4. 本規約第10条に基づく解除がなされた場合を除き、回収再資源化料金の返還はできませんので、ご了承ください。なお、お客様の故意・過失により、過分の費用を要した場合には、本条第1項、第2項の規定に関わらず、超過分の費用をお支払いいただきます。

第6条(排出パソコンの引渡し)

  1. 排出パソコンは、郵便局でお客様の排出パソコンを受領した時(持込回収の場合)、あるいは郵便局の集荷員がお客様の排出パソコンを受領した時(戸口回収の場合)に、当社に対して引き渡されたものとします。
  2. お客様が「専用ゆうパック伝票」以外の伝票を用いて、当社宛に排出パソコンを送付されまたは郵便局に持込まれても、引渡しを受けることはできません。また、郵便局以外の宅配会社を通じて、お客様から直接、当社や郵便局宛に排出パソコンを送付されても引渡しを受けることはできませんので、お客様の費用負担にて当該排出パソコンを返還させていただきます。

第7条(回収後の排出パソコンの個人情報・データの取扱い等)

  1. お客様は、排出パソコンの引渡しまでに、お客様の責任において、プログラム・データ等を全て消去してください。お客様が排出パソコンに含まれるプログラム・データ等の消去・削除等を行わないまま、当社に引渡しされた場合には、当社は、それらの破壊・漏洩等について、一切の責任を負いません。
  2. 前条の引渡しが行われた場合、お客様は、排出パソコン及び同パソコンのハードディスクやメモリ等に記録されたデータに対する一切の権利を放棄したものとします。
  3. 排出パソコンの引渡しに際し、当該パソコンに、本規約第3条で規定する排出パソコン以外の媒体・部品・ユニット・付加物・変更物等が残存している場合、お客様はこれらのものに対する権利を放棄したものとさせていただき、当社において自由に処分等をなしうるものとします。
  4. 当社は、排出パソコンの引渡し後は、お客様や第三者に対する排出パソコンの返還や、ハードディスク・メモリ等に記録されたプログラム・データ等の復元・返還等については応じられません。また、これによりお客様あるいは第三者に何らかの損害が発生しても当社は一切の責任を負いません。
  5. 当社は、排出パソコンの回収に伴い、当社、SMBCファイナンスサービス及び当社が排出パソコンの回収業務を委託する山九株式会社(以下、山九)が知りまたは知り得たお客様の氏名、住所等の個人情報については、排出パソコンの再資源化、ユーザー登録なさっているお客様の登録情報の更新に必要な限度でのみ利用させていただき、当社、SMBCファイナンスサービス及び山九においてそれ以外に利用することはございません。
    また、日本電気株式会社およびNECパーソナルコンピュータ株式会社(当社)の商品やサービスに関する情報のダイレクトメールやEメールを提供することについてお客様のご同意をいただいた場合には、日本電気株式会社およびNECパーソナルコンピュータ株式会社(当社)よりこれらを提供させていただきます。

第8条(回収後の排出パソコンの取扱い)

引渡し後の排出パソコンにつきましては、資源有効利用促進法等の法律に従って、当社の定める方法により再資源化・再利用等いたしますが、再資源化・再利用等の手段・方法について、お客様に対して責任を負うものではありません。

第9条(お引き取りできない場合)

以下の場合には、お客様から回収申し込みがあっても、当社として回収業務を受託できず、排出パソコンのお引き取りをお断りさせていただく場合があります。

  1. (1) 回収申込みのあったパーソナルコンピュータが、NECの製造・販売した製品ではなかった場合。
  2. (2) 本規約第3条2項により、回収の対象とならないものであった場合。
  3. (3) 排出パソコンに改造が加えられ、あるいは正当な理由なく部品やユニットが抜き取られ、当社が製造販売したシステム装置等と同一性が認められないと当社が判断した場合。(なお、回収にあたっては、お客様が排出パソコンに独自に付加・変更された媒体・部品・ユニット・付加物・変更物等について、取り外し等をお願いする場合もあります。)
  4. (4) 回収申込みのあったパーソナルコンピュータが、個人が家庭用として使用されたものではなかったことが判明した場合。
  5. (5) お客様が排出パソコンの正当な所有権者・処分権者でない、もしくはその疑いがあると当社が判断した場合。
  6. (6) 回収申し込みされたお客様に回収再資源化料金の支払い能力がないと当社が判断した場合。
  7. (7) その他、前各項に定める事由に類する事由がある場合。

第10条(解除)

  1. お客様は、本規約第6条規定の引渡し前であれば、当社のコールセンターへの通知により本規約に基づく回収委託の申込みを撤回し、あるいは回収委託を解除することができます。なお、その際 既に当社がお客様に「専用ゆうパック伝票」を送付済みの場合は、同伝票を当社がお客様の費用負担にて回収させていただきます。
  2. 当社は、以下の事由に該当するときには、排出パソコンの引渡しの前後を問わず、本規約に基づく回収委託契約を解除することができます。
    1. [1] 排出パソコンが、以下に定めるいずれかに該当するとき。
      1. (1) 回収申込みのあったパーソナルコンピュータがNECの製造・販売した製品ではない場合。
      2. (2) 本規約第3条2項により、回収の対象とならないものであった場合。
      3. (3) 排出パソコンに改造が加えられ、あるいは正当な理由なく部品やユニットが抜き取られ、当社が製造販売したシステム装置等と同一性が認められないと当社が判断した場合。(なお、回収にあたっては、お客様が排出パソコンに独自に付加・変更された媒体・部品・ユニット・付加物・変更物等について、取り外し等をお願いする場合もあります。)
      4. (4) お客様が回収を申し込まれた排出パソコンの品名・製品番号・数量と引渡しにかかる排出パソコンの品名・製品番号・数量とが異なる場合。
      5. (5) 回収申込みのあったパーソナルコンピュータが、個人が家庭用として使用されたものではなかったことが判明した場合。
      6. (6) 排出パソコンの回収申込者が、当該パソコンの正当な所有者・処分権者ではない、もしくはその疑いがあると当社が判断した場合。
    2. [2] お客様が回収再資源化料金支払義務を負うにも関わらず、当社の相当な期間による催告の経過後も、なおその支払いがなされず、あるいは支払われた回収再資源化料金が所定金額に満たないとき。
    3. [3] 当社がお客様の指定した住所に「専用ゆうパック伝票」を送付した後、合理的な理由が無いにも関わらず、60日間排出パソコンの引渡しがなされなかった場合
    4. [4] その他前各項に定める事由に類する事由がある場合。
  3. 本条に基づく回収委託契約の解除により、当社または第三者に損害が生じたときは、当社はお客様に対し損害賠償の請求等を行うことができるものとします。

第11条(解除後の処理)

  1. 前条第1項に基づきお客様から解除の意思表示のあった場合、それまでに発生した費用をお客様にご負担頂くことがあります。
  2. 前条第1項または第2項に基づいて本規約に基づく回収委託契約の解除がなされた場合の処理については以下のようになります。
    1. (1) お客様が既に回収再資源化料金を支払っている場合
      当社は、お客様に対し、回収再資源化料金を返還いたします。この場合、返還までに要した費用・損害等は、お客様にご負担いただきます。なお、当社は回収再資源化料金をお客様に返還する際、かかる費用等を回収再資源化料金から差し引いて返還できるものとします。
    2. (2) 当社が既に排出パソコンの引渡しを受けている場合
      当社は、引渡し後の解除は受付できませんが、お客様と協議し合意のとれた場合には、例外として受領済みの排出パソコンを返還いたします。この場合、返還するパソコンの動作・外観等について当社は一切の責任を負いません。また、排出パソコンを返還するまでに要した費用はお客様にご負担いただきます。但し、既に再資源化処理がなされてしまった場合等、理由の如何を問わず排出パソコンの返還が不可能となっている場合には返還いたしません。
  3. 解除により、お客様あるいは第三者に損害が生じた場合であっても、当社はお客様あるいは第三者に対し一切の責任を負いません。

第12条(責任の範囲)

  1. 本件回収委託業務により、当社の責に基づく損害が発生し、当社が損害賠償義務等を負う場合、かかる損害が当社の故意または重大な過失に起因する場合を除くいかなる場合も、賠償責任の範囲は、お客様に現実に発生した通常の損害の範囲に限られるものとし、かつ、その総額は、排出パソコンの回収委託料金相当額を限度とする金銭賠償に限られるものとします。
  2. 本条は、強行法規に基づくお客様の権利を制限するものではありません。
  3. 本規約に基づくお客様の権利義務は、第三者に譲渡することはできないものとします。

第13条(一般条項)

  1. 本規約に定めのない事項あるいは本規約の解釈に疑義が生じた場合には、お客様と当社において誠実に協議を行うことといたします。
  2. 前項の協議によってもなお本規約に関わる紛争が解決できない場合には、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所といたします。
  3. 本規約は日本国内でのみ有効とし、本規約に定めのない事項については、民法その他関係諸法令を適用するものとします。

以上
NECパーソナルコンピュータ株式会社