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2006年11月1日 |
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第1条 (約款の適用) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本約款は、第2条に定める対象機器をご購入された方(以下「お客さま」といいます。)が、「121コンタクトセンター(フリーコール0120-977-121)」経由でNECサービスセンターに修理依頼される場合、「121ware.com」の「121故障診断サービス」(以下故障診断サイトといいます)より修理依頼される場合、NECパーソナルプロダクツ株式会社(以下「当社」といいます。)指定の修理拠点(以下「当社指定修理拠点」といいます。)に修理依頼をされた場合、または販売店を経由してNECサービスセンターもしくは当社指定修理拠点(以下総称して「NECサービスセンター等」といいます。)に修理を依頼される場合の基本条件を定めたものです。お客さまがNECサービスセンター等に修理をお申し込みされた場合には、本約款に同意されたものとさせていただきます。なお、お客さまが日本国外から修理の依頼をされている場合に本約款は適用されないものとします。 |
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第2条 (定義) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本約款の対象となる機器(以下「対象機器」といいます。)とは、お客さまが日本国内仕様の日本電気株式会社製もしくは当社製のパーソナルコンピュータおよびその周辺機器とします。 2.修理とは、日本国内において故障した対象機器の機能・性能を修復または維持を目的とし、機能・性能が同等の新品部品または機能・性能が同等に品質保証された再利用部品と故障した部品の交換作業等をいいます。 |
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第3条 (修理の手続き方法) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「121コンタクトセンター(フリーコール0120-977-121)」経由でNECサービスセンターに修理依頼される場合の修理の手続きについては、保証期間内外にかかわらず「121コンタクトセンター(フリーコール0120-977-121)」にお電話いただき、送料、梱包料無料の「引き取り修理(NECあんしんサービス便)」をご利用ください。 現象や使用状況等をお伺いのうえ当社にて故障診断させていただきます。 なお、故障診断サイトから修理依頼される場合の修理手続きについては、故障診断サイト上に表示された注意事項および約款をよくお読みになり、当該サイト上の表示に従って修理手続きを行ってください。 また、離島の一部地域および引き取り修理(NECあんしんサービス便)ができない一部の対象機器(大型のディスプレイ、プリンタ等)の場合、 販売店への持ち込み修理または出張修理をご利用ください。なお、対象機器の添付品の修理をご希望される場合、対象機器の添付品のみの修理受付はお受けできませんので、必ず対象機器の本体および添付品の両方をお渡しください。 |
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2.修理の必要がないとNECサービスセンター等が判断した場合、またはお客さまが申告された故障の現象が確認できず修理の必要がないとNECサービスセンター等が判断した場合、対象機器の修理をせずにお客さまに返却させていただきます。 なお、この場合、当社所定の診断作業にかかる診断料をお客さまが負担するものとします。 |
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第4条 (保証期間内の修理) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
取扱説明書、対象機器添付ラベル等の注意書きに基づくお客さまの正常なご使用状態のもとで保証期間内に故障した場合、対象機器に添付の保証書(以下「保証書」といいます。)記載の保証規定に従い、ハードウェアの無償修理を致します。
(詳しくは、保証書に記載の保証規定をご覧ください。) 2.前項にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、保証期間内であっても有償修理となります。この場合、第5条(保証期間外の修理)の規定に準じて修理を行うものとします。 |
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3.第1項にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、保証期間内であっても、無料保証の対象外作業となり、別途それぞれの料金が発生するものとし、お客さまはこれを負担するものとします。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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第5条 (保証期間外の修理) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
対象機器の保証期間終了後(以下「保証期間外」といいます。)の修理をお客さまが当社にご依頼した場合、当社は、有償にて修理を実施致します。 2.次の各号のいずれかに該当する場合は、修理料金の他にそれぞれの別途料金が発生するものとし、お客さまはこれを負担するものとします。 |
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3.対象機器お預かり後にお客さまが修理の依頼をキャンセルされた場合(第6条第2項および第3項に定める場合を含みます)は、診断料が発生するものとし、お客さまはこれを負担するものとします。ただし、お客さまによる修理ご了承後のキャンセルは一切お受けできません。 |
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第6条 (修理料金の見積もり) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有償修理となる修理依頼時(故障診断サイトからの修理依頼を除く。)において、お客さまが修理料金の見積もりを当社に希望された場合、見積もり金額をお客さまに通知するものとし、当該見積もり金額による修理について、お客さまにご了承いただいたうえで、修理を実施致します。 ただし、修理料金の上限金額をお客さまからご提示いただいた場合、修理料金が上限金額内にある場合はお客さまにご了承いただいたものとして見積もり提示なしに修理を実施致します。 2.前項において、お客さまに見積もり金額をお知らせした日から1か月を超えても、お客さまから当社に見積もりに対するご回答がなかった場合は、お客さまが修理のご依頼をキャンセルされたものとし、当社は、修理を実施せずに、お預かりした対象機器をお客さまに返却致します。 3.既にお客さまに通知済みの見積もり金額と修理の過程における修理金額に差異が生じた場合、当社は、再度お見積もり金額をお客さまに通知し、お客さまのご承諾を再度いただいたうえで、修理を実施させていただきます。 なお、当該再見積もり後の金額での修理にご了承いただけなかった場合、お客さまによる修理のご依頼はキャンセルされたものとし、当社はお客さまが診断料を負担することを条件に対象機器をお客さまに返却します。 4.故障診断サイトからの修理依頼の場合、有償修理となる修理依頼時の修理料金の見積もり提示および出張修理はできません。有償修理となる修理依頼時の修理料金の見積もり提示および出張修理をご希望される場合には、「121コンタクトセンター(フリーコール0120-977-121)」経由でNECサービスセンターにご依頼してください。 |
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第7条 (修理料金等の支払い方法) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第4条または第5条に基づき発生した修理料金等については、お預かりした対象機器の返却時に代金引き換えによる方法(代金引き換え手数料は当社で負担します。)にてお支払いいただきます。 なお、引き取り修理(あんしんサービス便)の場合の領収書については、お客さまから代金を回収する宅配業者が発行する領収書が正規領収書(以下「正規領収書」といいます。)となります。
なお、当社および宅配業者では、正規領収書以外の領収書の発行および正規領収書の再発行は一切承っておりませんのであらかじめご了承ください。
また、引き取り修理(あんしんサービス便)の場合、一部地域(離島等で代金引き換えができない地域)では、お客さまの手数料負担による振り込みとなりますので、あしからずご了承ください。 |
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第8条 (修理期間) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第3条第1項に定める引き取り修理(NECあんしんサービス便)の場合、当社は、対象機器のお預かりから修理完了後の対象機器の納品まで、原則として7日間で対応致します。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は7日間以上の日数を要する場合がありますので、あらかじめご了承ください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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第9条 (修理品の保管期間) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第3条第1項に定める引き取り修理(NECあんしんサービス便)の場合であって、修理完了後にお客さまに修理の完了ならびに返却日をお知らせしているにもかかわらず修理後の対象機器をお客さまにてお受け取りいただけない場合、または対象機器お預かり後にお客さまが修理のご依頼をキャンセルされたにもかかわらず当該対象機器をお客さまにてお受取りいただけない場合、対象機器をお預かりした日から6か月間の保管期間の経過をもって、当社が当該対象機器を当社所定の方法にて処分できることにお客さまは承諾するものとします。この場合、お客さまは、当該保管期間に要した費用ならびに当該処分に要する費用(回収・リサイクル料金等含む)を負担するものとします。 |
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第10条 (故障部品の取り扱い) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無償修理および有償修理の過程で当社が取り外した部品は、環境保護および長期にわたる修理部品提供のために、再調整後検査し、新品部品と同等に品質保証された部品として再利用する場合があります。また、当該部品の所有権は、当社に帰属するものとし、当該部品はご返却できません。 (再利用する主な部品) 筐体・メモリ・LCD(液晶ディスプレイ)・CRTディスプレイ・ハードディスク・マザーボード・CPU等 |
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第11条 (修理ご依頼時の注意事項) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
お客さまは、修理をご依頼されるにあたり、あらかじめ以下の事項についてご承諾いただくものとします。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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第12条 (補修用性能部品) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
補修用性能部品とは、対象機器の機能・性能を維持するために必要な部品または機能・性能が同等に品質保証された再利用された部品をいいます。 2.当社における補修用性能部品の最低保有期間につきましては、対象機器に添付の保証書記載のとおりとなります。補修用性能部品の保有期間の終了をもって、当該対象機器の修理対応は終了となります。 |
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第13条 (有寿命部品について) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
対象機器には、有寿命部品が含まれています。有寿命部品の交換時期の目安は、使用頻度や使用環境により異なりますが、本製品を通常使用した場合、 1日に約8時間、1ヵ月で25日のご使用で約5年です。 上記目安はあくまで目安であって、故障しないことや無償修理をお約束するものではありません。 なお、24時間を超えるような長時間連続使用等、ご使用状態によっては早期に寿命となることがあります。 【対象品名】 液晶ディスプレイ(注1)、ハードディスクユニット、光ディスクドライブ(注2)、フロッピーディスクドライブ、タッチパッド、マウス(注3)、冷却用ファン、ディスプレイ開閉部(ヒンジ)(注4)、ACアダプタ(ノートPC)/電源ユニット(ディスクトップPC) (注1)工場出荷時から画面の明るさが半減するまでの期間。 (注2)それぞれ内蔵されているモデルが対象です。 (注3)同梱されているモデルが対象です。 (注4)液晶ディスプレイを開いたときに固定するための内部部品です。 社団法人 電子情報技術産業協会「パソコンの有寿命部品の表記に関するガイドライン」参照 |
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第14条 (機密保持) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
お客さま、当社、および当社が業務委託する第三者は、本修理の履行に関連して知り得た相手方の業務上の秘密、個人情報、その他の秘密を他に開示しないものとします。 |
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第15条 (個人情報の取り扱いについて) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当社は、個人情報(特定の個人を識別できるもの、以下も同様とします。)を取り扱う際に、個人情報の保護に関する法律をはじめ個人情報保護に関する諸法令、および主務大臣のガイドラインに定められた義務、ならびに当社の定める個人情報保護ポリシーを遵守します。 2.個人情報の利用目的は次のとおりとします。 |
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3.修理業務で知り得たお客さまのプライバシー・個人情報に関して、利用目的、および開示・訂正・削除に関するお問い合わせは、「121コンタクトセンター」(フリーコール0120-977-121)で承ります。 |
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第16条 (責任の限定) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当社が実施した修理において、当該修理時の「診断・修理報告書」を添えてその旨お客さまより当社にご連絡いただいた場合で かつ同一箇所の再修理が必要と当社が認めた場合(ただし、前回修理時に症状が再現しなかった場合を除く)には、修理完了日より3ヶ月以内まで、当社は無償で修理を致します。 2.当社は、対象機器の修理作業において、当社の故意または重過失に起因する場合を除くいかなる場合においても、 当社の責に帰すことのできない事由による損害、当社の予見の有無を問わず特別な事情から生じた損害、逸失利益、派生的損害、第三者からお客さまに対してなされた賠償責任に基づく損害、オペレーティングシステム、データその他のソフトウェアの破損、変更、または消滅については、責任を負わないものとします。 3.本修理作業の結果として、オペレーティングシステム、データその他のソフトウェアの再導入、再構築が必要になった場合、当社はその責任を負わないものとします。 |
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第17条 (約款変更) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当社は、本約款の内容を変更する必要が生じた場合は、予告なく見直すことができるものとします。お客さまに対する通知は、121ware.comなど当社修理保守サービスの情報を提供するホームページでの表示により行われるものとします。 |
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第18条 (専属的合意管轄裁判所) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本約款に基づく対象機器の修理に関する訴訟については、東京地方裁判所をもって第一審における合意上の専属的管轄裁判所とします。 |
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第19条 (協議) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本約款に定めのない事項、本サービスにつき疑義の生じた事項については、お客さまと当社の間にて別途協議のうえこれを決定するものとします。 |
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以上 |
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