「オンライン自動バックアップ」サービスに関する特約
- 規約の適用
本特約は、NECパーソナルコンピュータ株式会社(以下「当社」といいます。)が提供する「月額サービス」の「オンライン自動バックアップ」サービス(後記第2条第1号に定義し、以下「本サービス」といいます。)の利用に関し適用されます。なお、本サービスに関し、本特約に定めのない事項は、「月額サービスご利用規約」に従うものとします。
- 用語の定義
- (1)本特約において、次の用語は、次の各項に定める意味で用いるものとします。
- [1] 「本サービス」とは、本サービス利用者の指定するパーソナルコンピュータ内のデータを本ソフトウェア(本条第2号に定義します。)を利用し、インターネット上のサーバに定期的に自動でバックアップするサービスの提供をいいます。
- [2] 「本ソフトウェア」とは、AOSデータ株式会社(以下「AOSデータ社」といいます。)が提供をするオンライン経由でデータのバックアップを行うソフトウェアをいいます。
- [3] 「利用契約」とは、本サービスを利用するための本特約に基づく契約をいいます。
- [4] 「使用許諾契約」とは、AOSデータ社が定めるAOSデータ社とソフトウェア利用者間で締結される本ソフトウェアを含むAOSデータ社の製品およびサービスに関する使用許諾契約をいいます。
- [5] 「本サービス利用者」とは、当社との間で本サービスの利用申込を行い、本サービスを利用する人をいいます。
- (2)前項に定めのない用語については、月額サービスご利用規約の規定と同じ意味で用いるものとします。
- 契約の単位
- (1)本サービスは、本ソフトウェアのライセンスごとに1つの利用契約が必要となります。
- (2)本サービスは、1ライセンスの申込あたり、本サービス利用者のパーソナルコンピュータ1台のみの利用に限られます。
- 本サービスについて
- (1)本サービスの利用には、対象となるパーソナルコンピュータが常時インターネットに接続できる環境が必要であり、対象となるパーソナルコンピュータがインターネットに接続していなければ利用できません。
- (2)本サービス利用者は、バックアップ領域を選択することができます。
- (3)本サービス利用者のバックアップデータについて、当社は政府機関、裁判所、警察官、検察官、検察事務官、国税職員等(以下「公的機関等」といいます。)から開示を要求された場合、本サービス利用者に事前通知のうえ、当該公的機関等に対してバックアップデータを開示することができるものとします。なお、当該バックアップデータを開示する前に本サービス利用者に通知することができない場合には、開示後、すみやかに本サービス利用者に通知するものとします。
- (4)本サービス解約後、それまで保存していたバックアップデータは消去されます。
- (5)本サービスを一度解約し、再度契約する場合(契約切り替え時も含む。)、解約後はそれまで保存していたバックアップデータを取り出すことはできません。
- (6)本サービスの仕様上、標準の設定ではバックアップ対象に
含まれないファイルがある場合があります。ソフトウェアのインストール後に必ずバックアップ対象の確認・変更を行ってください。
- (7)本サービスにてバックアップされた本サービス利用者のデータは、本サービス終了後消去されますのでご了承ください。
- 免責
- (1)本サービス利用者は、本ソフトウェアを使用許諾契約に従い、自己の判断と責任で利用するものとします。
- (2)本ソフトウェアは、オンライン経由でバックアップを行うソフトウェアである為、本サービス利用者のパーソナルコンピュータの通信速度の低下等が発生する場合があることにつき、本サービス利用者はあらかじめ了承するものとします。
- (3)本ソフトウェアのダウンロードおよびインストールは、本サービス利用者が自己の責任および費用で行うものとし、いかなる保証も行わないものとします。
- (4)本ソフトウェアを利用することにより本サービスにてバックアップされた本サービス利用者のデータは、AOSデータ社が管理するデータセンターで保管されます。当社およびAOSデータ社は、天変地異、火災、政府又は政府機関の行為、法律・規則・命令の遵守、戦争、暴動、内戦、ストライキまたはテロ等の不可抗力ならびにサーバ等の故障による当該データの消失等について責任を負いません。
- (5)当社およびAOSデータ社は、本ソフトウェアの内容について、その完全性、正確性、確実性、有用性等につき、いかなる保証も行わないものとします。
- 権利の帰属
本サービスおよび本サービスに付随して作成される資料等に関する著作権、特許権、商標権、意匠権、ノウハウ等の知的財産権およびその他一切の権利は、当社またはAOSデータ社に帰属します。
以上
本特約の改定は、2018年12月11日より実施します。