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月額サービス

遠隔データ消去サービス

利用規約

「遠隔データ消去サービス」に関する特約

  1. 規約の適用
    本特約は、NECパーソナルコンピュータ株式会社(以下「当社」といいます。)が提供する「月額サービス」の「遠隔データ消去サービス」(後記第2条第1号に定義し、以下「本サービス」といいます。)の利用に関し適用されます。 なお、本サービスに関し、本特約に定めのない事項は、「月額サービスご利用規約」に従うものとします。
  2. 用語の定義
    1. (1)本特約において、次の用語は、次の各項に定める意味で用いるものとします。
      1. @「本サービス」とは、パソコン内のデータを、管理用サーバから消去命令を発行し、当該パソコン内にあるソフトウェアがその消去命令を受け、フォルダやファイルを消去することや、お客様のパソコンが一定時間インターネットへの接続がない場合(専用サーバとの認証が行われない場合)に、指定されたデータの存在を通常の方法によっては見えなくすることによって、データの漏洩を防ぐサービスです。
      2. A「本ソフトウェア」とは、ワンビ株式会社(以下「ワンビ」といいます。)が提供をする、オンライン経由でデータの消去または不可視化を行う管理サーバプログラムとエージェントプログラムで構成されるソフトウェアいいます。
      3. B「管理用サーバ」とは、消去や不可視化の対象となるフォルダやファイルの指定や、消去命令の発行のために、本サービス利用者がオンライン経由で操作・設定するためのサーバをいいます。
      4. C「利用契約」とは、本サービスを利用するための本特約に基づく契約をいいます。
      5. D「本サービス利用者」とは、当社との間で本サービスの利用申込を行い、本サービスを利用する人をいいます。
      6. E「シリアル番号」とはエージェントソフトウェアのインストールに必要な文字列データをいいます。
      7. F「認証IDとパスワード」とは、サービスを利用するにあたり本サービス利用者自身により発行、登録される文字列データをいいます。
      8. G「使用許諾契約」とは、ワンビが定めるワンビと会員間で締結される本ソフトウェアの使用許諾契約、および、管理用サーバの使用許諾契約の両方についていいます。
      9. H「オンライン登録」とは、当社指定のWebサイトにおける本サービスの利用開始手続きをいいます。
    2. (2)前項に定めのない用語については、月額サービスご利用規約の規定と同じ意味で用いるものとします。
  3. 契約の単位
    1. (1)本サービスは、本ソフトウェアのライセンスごとに1つの利用契約が必要となります。
    2. (2)本サービスは、1ライセンスの申込あたり、本サービス利用者のパーソナルコンピュータ1台の利用に限られます。
    3. (3)本サービスで利用するパーソナルコンピュータは契約期間中においても変更することができるものとします。
  4. シリアル番号および、認証用IDとパスワード
    1. (1)当社は、本サービス利用者に、1つの利用契約ごとに1個のシリアル番号を発行し、当社所定の方法にて本サービス利用者に対し通知するものとします。
    2. (2)シリアル番号および、認証用IDとパスワードの管理・保管は本サービス利用者の責任および費用で行うものとし、本サービス利用者以外の第三者に利用させる行為の他、譲渡、貸与、または質入等の担保権の設定その他一切処分を行ってはならないものとします。 第三者が、本サービス利用者のシリアル番号および、認証用IDとパスワードを使用して本サービスを利用した場合の責任は、すべて当該シリアル番号および、認証用IDとパスワードを保有する本サービス利用者の責任とみなされるものとします。
  5. 本サービスについて
    1. (1)本サービスの利用には、対象となるパーソナルコンピュータが常時インターネットに接続できる環境が必要です。
    2. (2)対象となるパーソナルコンピュータが一定期間インターネットに接続されていなかった場合はデータの不可視化が自動で行われます。
    3. (3)不可視化は対象となるファイルやフォルダを設定しておく必要があり、緊急措置のために、擬似的に見えない状態にする機能であって、環境によっては閲覧可能な場合もありますので、予めご了解ください。
    4. (4)本サービス利用者がデータ消去の確認は、本サービスの契約期間中に限り当社指定のWEBサイト上で閲覧できるものとします。なお、本サービスの契約期間終了後はデータ消去の確認できなくなりますので、ご注意ください。
    5. (5)データ消去後は、当該データの復旧・復元はできません。
    6. (6)本サービス利用者が契約期間中に発行した消去命令については、契約期間中かつエージェントプログラムの命令受信前であれば管理サーバから消去命令を取り消すことが可能です。なお、消去命令が未受信の状態で契約期間が終了した場合は命令の発行が中止されます。
  6. 免責
    1. (1)本サービス利用者は、本ソフトウェアを使用許諾契約に従い、自己の判断と責任で利用するものとします。
    2. (2)本サービスはデータの消去および不可視化を保証するものではありません。
    3. (3)本ソフトウェアのダウンロードおよびインストールは本サービス利用者が自己の責任および費用で行うものとし、いかなる保証も行わないものとします。
    4. (4)当社およびワンビは、天変地異、火災、政府又は政府機関の行為、法律・規則・命令の遵守、戦争、暴動、内戦、ストライキまたはテロ等の不可抗力ならびにサーバ等の故障によるデータ消去の不履行について責任を負いません。
    5. (5)当社およびワンビは、本ソフトウェアの内容について、その完全性、正確性、確実性、有用性等につき、いかなる保証も行わないものとします。
  7. 権利の帰属
    本サービスおよび本サービスに付随して作成される資料等に関する著作権、特許権、商標権、意匠権、ノウハウ等の知的財産権およびその他一切の権利は、当社またはワンビに帰属します。

以上

施行日:平成21年7月2日


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